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電気保安管理業務
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省エネ診断業務
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主任技術者外部委託承認制度 自家用電気工作物(高圧以上の電圧で受電されているビル・工場などの電気設備等)については、電気事業法の規定に基づき、設置者が、電気主任技術者(有資格者)を選任して電気保安の指導監督にあたらせるよう義務づけられています しかし、私ども電気管理技術者協会員のように保安業務を専門に行っている者と保安管理業務に関する委託契約を結び、承認を受けることで、電気主任技術者の選任が不要となります |
電気管理技術者とは 電気管理技術者は、電気主任技術者に代わって保安業務を行う事ができます |
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